医療法人 グランセル
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病院紹介
  1. 医療体制
    1. 急性期医療、慢性期医療が同じ病院内にあり、急の変化に即時対応ができます。
      大病院には無い、コダワリを持ち続けております。
    2. 大腸肛門病の専門病院として地域に貢献してまいります。
    当院はこの度、GE社製「Bright Speed EXCEL」MDCT装置を導入しパワーアップ致しました。(被爆量は従来の機種の約60%減です)
    multislice CTの鮮明な画像 により、3D画像の構築はもちろん、大腸癌のスクリーニング検査に有用とされる CT colonography (CTC) 検査も可能となりました。
    大腸ファイバースコープを用いる従来の検査法に比べ、CTCは患者様の苦痛も少なく、短時間に検査ができます。詳細は当院にお問い合わせください。
    • 提携先
      愛媛大学医学部(循環器科、老人老年科、放射線科、皮膚科) 国立病院四国がんセンター
    • 連携病院
      大腸肛門病センター高野病院(熊本)
  2. 看護体制
    地域包括ケア病棟(32床)
          午前8時30分〜午後5時30分:看護職員1人あたり受け持ち患者様は2人以内です。
          午後5時30分〜午前8時30分:看護職員1人あたり受け持ち患者様は8人以内です。
    療養病棟(36床) 入院基本1            


<バーチャル診察室>
ご来院されて帰路に着かれるまでの流れを簡単にご紹介します。
@受付で氏名等を記入して頂きます。
当院では、待合室などでは番号でお呼びしますので、そのための番号札をお渡しします。番号札は会計終了後、お帰りの際に受付に返却して頂きます。
   


A待合室と隣接する医療相談室です。
初診の方には問診表に記入して頂きます。ご希望であれば医療相談室の中で問診表に記入して頂くこともできます。
    


B初診の方の場合、番号を呼ばれたら外来処置室に入って頂きます。看護師と一緒にお名前の確認とご記入された問診表を順次チェックして頂きます。
                   

C順番が来れば診察室に入り医師の問診、診察を受けて頂きます。

                   


D必要があれば最新の医療機器を用いて検査を行ないます。
大腸肛門科の場合、ベッドに壁の方を向いて横になって頂きます。写真のように必要最小限の範囲で検査ができるようにタオルを掛けて行います。
     


E医師から検査結果の説明を受け、今後の治療方針などを医師と相談します。
     


F会計後、薬剤師からお薬の使用方法などの説明を聞かれ、お薬を受け取られてご帰宅になります。
                  



院内感染対策指針

院 内 感 染 対 策 指 針

平成24年4月1日
医療法人グランセル 佐藤実病院

T.総則
1.基本理念
医療従事者は、患者の安全を確保する為不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。医療法人グランセル 佐藤実病院においては、本指針により院内感染対策を行う。

2.用語の定義
1)院内感染
院内環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、病院内で感染した感染症は、病院外で発症しても院内感染と言う。逆に、病院内で発症しても、病院外(市井)で感染した感染症は、院内感染ではなく、市井感染と言う。

2)院内感染の対象者
院内感染の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず。見舞人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む。

3.策定と変更
院内感染対策指針とマニュアルは院内感染対策委員会の義を得て策定したものである。院内感染委員会の義を得て適宜変更する。変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。

4.職員の周知と遵守率向上
各対策は全職員の協力のもとに、遵守率を高めなければならない。
1)感染対策チームは、現場の職員が樹種的に各対策を実践するよう誘導する。
2)感染対策チームは、現場の職員を教育啓発し、自ら進んで実践していくよう動機付けする 。
3)就職時初期、定期的、必要に応じて臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、重要性を自覚するよう導く。
4)定期的にラウンドして現場における効果的介入を試みる。
5)定期的に手指衛生や各種の感染対策の遵守状況につき監査するとともに、擦式消毒薬の使用量を調査してその結果をフィードバックする。

5.院内感染対策指針の閲覧
職員は患者との情報の共有に努め、患者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。なお、指針の照会には感染対策チームが対応する。


U.院内における感染対策のための委員会
院長が積極的に感染対策に関わり、院内感染対策委員会が中心となって、全ての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。院内感染対策委員会は院長の諮問委員会であり、検討した諮問事項は院長に答申され、運営会議での検討を得て、日常業務化する。

1.院内感染対策委員会
専門職代表を構成員として以下のとおり組織する。
院長  医療安全管理担当者(臨床検査担当者) 総看護師長 薬剤科長 
事務長 

2.感染対策チームの業務
1)1ヶ月に1回定期的会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
2)ICTの報告を受けて、その内容を検討しICTの活動を支援する
3)院長の諮問を受けて、感染対策を検討して答申する。
4)日常業務化された改善策の実施状況を調査し、必要に応じて見直しする。
5)業務に関する規定を定めて、院長に答申する。
6)実施された対策の効果に対する評価を定期的に行い、必要な場合は、更なる改善策を勧告する。
7)院長直属のチームとし、感染対策に関する権限を委譲されるとともに責任を持つ、重要事項は定期的に院長に報告する義務を有する。
8)重要な検討事項、異常な感染症発生時及び発生が疑われる場合は、その状況及び患者、院内感染の対象者への対応を院と湯に報告する。
9)異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を考案し、実施する為に全職員に衆知徹底する。
10)職員教育(集団・個別)の企画を積極的に行う。

3.その他
発生した院内感染症が、正常範囲の発生か、アウトブレイクあるいは異常発生
かの判断がつきにくい時は、厚生労働省地域支援ネットワーク担当事務局、あ
るいは、日本環境感染学会認定教育病院担当者に相談する。日本感染症学会施
設内感染対策相談窓口(厚労省委託事業)へのFAX相談も活用する。


V.院内感染に関わる従業者に対する研修
1.就職時の初期研修は、感染対策チームの十分な実務経験を有する指導者が適切に行う。
2.継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて臨時の研修を行う。これらは職種横断的に開催する。学会、研究会、講習会など、施設外研修を適宜施設内研修に変えることも可とする。
3.学会、研究会、講習会など、施設外研修を受けた者の伝達講習を、適宜施設内研修に変えることも可とする。
4.ラウンド等の個別研修あるいは個別の現場介入を、可能な形で行う。
5.これらの諸研修の開催結果、あるいは施設外研修の参加実績(開催または受講日時、出席者、研修項目)を、記録保存する。


W.感染症の発生時の対応と発生状況の報告
1.サーベイライス
日常的に当院における感染症の発生状況を把握するシステムとして、対象限定
サーベイライスを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に活かす。
1)カテーテル関連血流感染、手術部位感染、尿路感染、その他の対象限定サーベイライスを可能な範囲で実施する。

2.アウトブレイクあるいは異常発生
アウトブレイクあるいは異常発生は、迅速に特定し、対応する。
1)施設内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレウクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応が出来るよう感染に関わる情報管理を行う。
2)検体からの検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析の疫学情報は感染対策チームおよび臨床にフィードバックする。(院外の臨床検査所からの検査結果)
3)細菌検査等を外注している場合は、外注業者と緊密な連絡を維持する(福山臨床)
4)必要に応じて地域支援ネットワーク、日本環境感染学会認定教育病院を活用し外部よりの協力と支援を要請する。日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚労省委託事業)へのFAX相談も活用する。
5)報告の義務付けられた病気が特定された場合は、速やかに保健所に報告する。


X.院内感染対策推進方策
1.手指衛生
感染対策の基本であるのでこれを遵守する。
1)手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。
2)手洗いあるいは、手指消毒の為の設備・備品を準備し、患者ケアの前後には必ず手指衛生を遵守する。
3)手指消毒は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒、もしくは石鹸あるいは抗菌性石鹸(クロールヘキシジン・スクラブ剤)と流水による手洗いを基本とする。
4)目に見える汚れがある場合は、石鹸あるいは抗菌性石鹸と流水による手洗いを行う。
5)アルコールに抵抗性のある微生物に考慮して、適宜石鹸と流水もしくは抗菌石鹸と流水による手洗いを追加する。

2.微生物汚染経路遮断
CDCアメリカ合衆国疾病予防管理センター標準予防策を実施する。
1)血液・体液・分泌物・排泄物あるいはそれらによる汚染物などの感染性物質による接触汚染または飛沫汚染を受ける可能性のある場合には手袋、ガウン、マスクなどの個人用防護具を適切に配備し、その使用法を正しく認識、遵守する。
2)呼吸器症状のある患者には。咳による飛沫汚染を防止する為に、サージカルマスクの着用を要請して、汚染の拡散を防止する。

3.環境清浄化
患者環境は常に清潔に保持する。
1)患者環境は質の良い清掃の維持に配慮する
2)限られたスペースを有効に活用して、清潔と不潔との区別に心がける。
3)流しなどの水場の排水口および湿潤部位などは必ず汚染しているものと考え、水の跳ね返りによる汚染に留意する。
4)床に近い棚(床から30p以内)に、清潔な機材を保管しない。
5)薬剤・医療器材の長期保存を避けるよう工夫する。
6)手が高頻度で接触する部位は、1日1回以上清拭または必要に応じて消毒する。
7)床などの水平面は時期を決めた定期清掃を行い、壁やカーテン等の垂直面は、汚染が明らかな場合に清掃又は洗濯する。
8)蓄尿や尿量測定が不可欠な場合は、汚物室などの湿潤部位の日常的な消毒や衛生管理に配慮する。
9)清掃業務を委託している業者に対して、感染対策に関連する重要な基本知識に関する、清掃員の教育・訓練歴などを確認し、必要に応じて教育、訓練を行う。

4.交差感染防止
消毒薬は、一定の抗菌スペクトルを有するものであり、適用対象と対象微生物
を十分に考慮して適正に使用する。
1)生体消毒薬と環境消毒薬は、区別して使用する。ただしアルコールは、両者に適用される。
2)生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用を考慮する。
3)塩素製剤などを環境に適用する場合は。その副作用に注意し、濃度の高い物を広範囲に使用しない。
4)高水準消毒薬(グルタラール、過酢酸、フタラール等)は、環境の消毒には使用しない。
5)環境の汚染除去(清浄化)の基本は清掃である。環境消毒を必要とする場合は、清拭消毒法により汚染個所に対して行う。

5.抗菌薬適正使用
抗菌薬は、不適正に用いると、耐性株を生み出したり、耐性株を選択残存させ
る危険性がある。対象微生物を考慮し、投与期間は可能な限り短くする。
1)対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮して適正量を投与する。
2)分離細菌の薬剤感受性検査結果に基づいて抗菌薬を選択する。
3)細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療を行わなければならない。
4)必要に応じた血中濃度測定により適正かつ効果的投与を行う。
5)特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期間連続使用することは現につつしまなければならない。(数日程度が限界の目安)
6)手術に際しては対象とする臓器内濃度と対象微生物とを考慮して、有効ケ中濃度を維持するよう投与することが重要である。
7)抗メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)薬、カルパペネム系抗菌薬などの使用状況を把握し、使用に際しては事前に感染担当医に届け出る。
8)バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、MRSA、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌していても無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌は行わない。
9)施設内における薬剤感受性パターン(アンチバイオグラム)を把握しておく、併せて、その地域における薬剤感受性サーベイランスの結果を参照する。

6.付加的対策
疾病および病態等に応じて感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触
予防策)を追加して実施する。

1)空気感染
@麻疹  A水痘  B結核  C重症急性呼吸器症候群(SARS)、抗病原性鳥インフルエンザ、ノロウイルス感染症も状況によっては空気中を介しての感染の可能性あり

2)飛沫感染
@侵襲性B型インフルエンザ菌感染症(髄膜炎、肺炎,喉頭炎、敗血症)
A侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎、肺炎,敗血症)
B重症細菌性呼吸器感染症(ジフテリア、マイコプラズマ肺炎、百日咳、肺ペスト)
Cウイルス感染症(アデノウイルス、インフルエンザウイルス、ムンプス、風疹)
D新興感染症(重症急性呼吸器症候群、高病原性鳥インフルエンザ)

3)接触感染
@感染症法に基づく特定微生物の胃腸、呼吸器、皮膚、創部の感染症あるいは定着状態
A条件によっては環境で長期生存する菌(MRSA, VRE, MDRP)
B小児におけるウイルス、パラインフルエンザウイルス、ノロウイルス、
C接触感染性の強い、あるいは乾燥皮膚に起こりうる皮膚感染症(ジフテリア(皮膚)、単純ヘルペスウイルス感染症、蜂窩識炎、褥瘡、疥癬、帯状疱疹等)
D流行性角結膜炎
Eウイルス性出血熱

7.地域支援
当院に専門家がいないため、以下の組織に相談し、支援を求める。
1)感染の連携を持つ独立行政法人国立病院機構四国がんセンターの専門員に相談する。
2)対策を行っているにもかかわらず、医療関連感染の発生が継続する場合若しくは病院内のみでは対応が困難な場合は、地域支援ネットワークに速やかに相談する。
3)感染対策に関する一般的な質問については、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口にFAXで相談を行い、適切な助言を得る。

8.予防接種
予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。
@ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎インフルエンザ)については、適切にワクチン接種を行う。
A患者・医療従事者共に接種率を高める工夫をする。

9.職業感染防止
医療従事者の医療関連感染対策について十分配慮する。
@針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する
Aリキャップが必要な時は、安全な方法を採用する。
B採血用容器その他を手に持ったまま、血液などの入った針付き注射器を操作しない。
C廃棄専用容器を配置する。
D使用済み注射器(針付きのまま)その他、鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する。
E安全装置付き器材の導入を考慮する。
Fワクチン接種によって縮業感染予防が可能な疾患に対しては、医療従事者が当該』ワクチンを接種する体制を確立する。
G感染経路別予防策に即した個人用防護具を着用する。
H結核などの空気予防策が必要な患者に接する場合には,N95以上の微粒子用マスクを着用する。

10.患者への情報提供と説明
患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。
1)疾病の説明とともに、感染制御の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。
2)必要に応じて感染率などの情報を公開する。